疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料の注7、区分 番号「C101」在宅自己注射指導管理料の注4及び第2章…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料の注7、区分 番号「C101」在宅自己注射指導管理料の注4及び第2章第6部注射の 通則第7号に規定するバイオ後続品導入初期加算について、「バイオ後続 品の初回の処方日の属する月から起算して3月を限度として加算するこ と」とされているが、初回処方日から3月以内に転医し、転医先で同一の バイオ後続品を処方した場合に、当該加算は算定可能か。

回答

算定不可。

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