疑義解釈その32022-04-22 発出令和4年改定改定

区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料について、「区 分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料は、別に…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料について、「区 分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料は、別に算定できない」 こととされているが、以下の場合において、在宅自己注射指導管理料は算 定可能か。 ① 外来腫瘍化学療法診療料に係る外来化学療法又は治療に伴う副作用 等と関連のない傷病に対する診療において、自己注射に関する指導管理 を行う場合 ② ①に該当しない場合であって、外来腫瘍化学療法診療料を算定しない 日に自己注射に関する指導管理を行う場合

回答

それぞれ以下のとおり。 ① 算定可。 ② 算定不可。 【バイオ後続品導入初期加算】

関連する診療報酬項目

参照元(1件)