疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

救急患者連携搬送料について、市町村又は都道府県の救急業務を行うた めの救急隊の救急自動車により搬送が行われた場合でも、算…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

救急患者連携搬送料について、市町村又は都道府県の救急業務を行うた めの救急隊の救急自動車により搬送が行われた場合でも、算定できるのか。

回答

算定できない。

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