疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
救急患者連携搬送料について、市町村又は都道府県の救急業務を行うた めの救急隊の救急自動車により搬送が行われた場合でも、算…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
救急患者連携搬送料施設基準C004-2救急患者連携搬送料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療について、市町村又は都道府県の救急業務を行うた めの救急隊の救急自動車により搬送が行われた場合でも、算定できるのか。
答
回答
算定できない。
救急患者連携搬送料施設基準C004-2救急患者連携搬送料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療について、市町村又は都道府県の救急業務を行うた めの救急隊の救急自動車により搬送が行われた場合でも、算定できるのか。
算定できない。