A310令和8年改定緩和ケア病棟入院料(1日につき)
医科 › 点数表
別に算定
A310令和8年改定| 30日以内の期間 | 5,277点 |
| 31日以上60日以内の期間 | 4,724点 |
| 61日以上の期間 | 3,515点 |
| 30日以内の期間 | 5,025点 |
| 31日以上60日以内の期間 | 4,555点 |
| 61日以上の期間 | 3,449点 |
A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表させ、緩和ケアを行うとともに、外来や在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表への円滑A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した緩和ケアを要する悪性腫瘍、後天性免A310緩和ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する日に使用するものとされた薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表に係る薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表料は緩和ケアA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料に含まれるが、退院日に退院後に使用するものとされた薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表料は別に算定できA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した場A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料の特別入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料を算定する。この際、同特別入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料のA308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の (4)と同A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表分類 Stage G5以上に該当し、腎代替療法を必要とする状態であるが、透析療法A254医療提供機能連携確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算初期加算は、当該保険医療機関と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料して緩B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料又は在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療に限る。)A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料保険医療機関」という。)から在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表緩和ケアを受ける患者の病A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表治療を要する場合の緩和ケア病棟への受入れC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での緩和ケアを後方支援することを評価するものである。A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料保険医療機関の間では、過去1年以内に、緩和ケアを受ける患C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表緩和ケアを受け、緊急に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表を要する可能性のある患者について、緊急時のA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料保険医療機関より予め文書による情報提供を受ける必要がある。 ただし、当該情報にA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料保険医療機関の有する診療情報