A310令和8年改定緩和ケア病棟入院料(1日につき)
医科 › 点数表
別に算定
A310令和8年改定| 30日以内の期間 | 5,277点 |
| 31日以上60日以内の期間 | 4,724点 |
| 61日以上の期間 | 3,515点 |
| 30日以内の期間 | 5,025点 |
| 31日以上60日以内の期間 | 4,555点 |
| 61日以上の期間 | 3,449点 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た緩和ケアを行う病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る病棟に入院している緩和ケアを要する患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ算定する。ただし、悪性腫瘍の患者、後天性免疫不全症候群の患者及び終末期の末期腎不全の患者以外の患者が当該病棟に入院した場合は、区分番号
A310緩和ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する日に使用するものとされた薬剤に係る薬剤料は緩和ケア病棟入院料施設基準A310緩和ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料に含まれるが、退院日に退院後に使用するものとされた薬剤料は別に算定できる。A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の (4)と同様であること。B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料又は在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療に限る。)(以下本項において「連携保険医療機関」という。)から在宅緩和ケアを受ける患者の病状が急変し、症状緩和のために一時的に入院治療を要する場合の緩和ケア病棟への受入れを通じ、在宅での緩和ケアを後方支援することを評価するものである。当該保険医療機関と連携保険医療機関の間では、過去1年以内に、緩和ケアを受ける患者の紹介、緩和ケアに係る研修又は共同でのカンファレンスの実施等の際に、医師その他の職員が面会した実績が記録されている必要がある。また、在宅緩和ケアを受け、緊急に入院を要する可能性のある患者について、緊急時の円滑な受入れのため、病状及び投薬内容のほか、患者及び家族への説明等について、当該連携保険医療機関より予め文書による情報提供を受ける必要がある。ただし、当該情報についてICTの活用により、当該保険医療機関が常に連携保険医療機関の有する診療情報の閲覧が可能な場合、文書による情報提供に関する要件を満たしていると見なすことができる。