疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「A310」緩和ケア病棟入院料の注4に規定する緩和ケア 疼痛評価加算について、疼痛を有する入院中の患者に対して、…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A310」緩和ケア病棟入院料施設基準A310緩和ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の注4に規定する緩和ケア 疼痛評価加算について、疼痛を有する入院中の患者に対して、疼痛の評価 その他の療養上必要な指導等を実施した日に限り算定できるのか。
答
回答
そのとおり。