疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「A310」緩和ケア病棟入院料の注4に規定する緩和ケア 疼痛評価加算について、疼痛を有する入院中の患者に対して、…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「A310」緩和ケア病棟入院料の注4に規定する緩和ケア 疼痛評価加算について、疼痛を有する入院中の患者に対して、疼痛の評価 その他の療養上必要な指導等を実施した日に限り算定できるのか。

回答

そのとおり。

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