疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「A310」緩和ケア病棟入院料の注4に規定する緩和ケア 疼痛評価加算について、疼痛の評価の結果を診療録に記録する…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A310」緩和ケア病棟入院料施設基準A310緩和ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の注4に規定する緩和ケア 疼痛評価加算について、疼痛の評価の結果を診療録に記録する必要がある か。
答
回答
疼痛の評価を実施した結果について患者又はその家族等に説明し、その内 容を診療録等に記載すること。 【精神科救急医療体制加算】