疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「A310」緩和ケア病棟入院料の注4に規定する緩和ケア 疼痛評価加算について、疼痛の評価の結果を診療録に記録する…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「A310」緩和ケア病棟入院料の注4に規定する緩和ケア 疼痛評価加算について、疼痛の評価の結果を診療録に記録する必要がある か。

回答

疼痛の評価を実施した結果について患者又はその家族等に説明し、その内 容を診療録等に記載すること。 【精神科救急医療体制加算】

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