疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

「A236-2」ハイリスク妊娠管理加算について、 「分娩時の妊娠週数 が 22 週から 32 週未満の早産である患者(早…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「A236-2」ハイリスク妊娠管理加算について、 「分娩時の妊娠週数 が 22 週から 32 週未満の早産である患者(早産するまでの患者に限る。)」 とあるが、ハイリスク妊娠管理を行った時点での妊娠週数は問わないのか。

回答

そのとおり。医師がハイリスク妊娠管理を必要と認め、ハイリスク妊娠 管理を行った場合に算定することができる。 【薬剤業務向上加算】

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