疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
「A236-2」ハイリスク妊娠管理加算について、 「分娩時の妊娠週数 が 22 週から 32 週未満の早産である患者(早…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A236-2」ハイリスク妊娠管理加算施設基準A236-2ハイリスク妊娠管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算について、 「分娩時の妊娠週数 が 22 週から 32 週未満の早産である患者(早産するまでの患者に限る。)」 とあるが、ハイリスク妊娠管理を行った時点での妊娠週数は問わないのか。
答
回答
そのとおり。医師がハイリスク妊娠管理を必要と認め、ハイリスク妊娠 管理を行った場合に算定することができる。 【薬剤点数表G100薬剤区分参照点数表業務向上加算】