C005-1-2R6R8C005-1-2R6R8四在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料施設基準C005-1-2在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の施設基準等
(1)在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問看護・指導料の注1及び同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料の注1に規定する疾病等
イ別表第七に掲げる疾病等
ロ別表第八に掲げる状態等
(2)在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問看護・指導料の注2及び同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料の注2に規定する施設基
準
緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が配置さ
れていること。
(3)在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問看護・指導料の注5(同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料の注8の規定により準用す
る場合を含む。)に規定する長時間の訪問を要する者及び厚生労働大臣が定める者
イ長時間の訪問を要する者
①十五歳未満の小児であって、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算施設基準A212超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算施設基準 › 基本診療料の
注1に規定する超重症の状態又は超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算施設基準A212超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算施設基準 › 基本診療料
の注2に規定する準超重症の状態にあるもの
②別表第八に掲げる者
③医師が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を
認めた者
ロ厚生労働大臣が定める者
①十五歳未満の小児であって、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算施設基準A212超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算施設基準 › 基本診療料の
注1に規定する超重症の状態又は超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算施設基準A212超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算施設基準 › 基本診療料
の注2に規定する準超重症の状態にあるもの
②十五歳未満の小児であって、別表第八に掲げる者
(4)在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問看護・指導料の注11(同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料の注8の規定により準用す
る場合を含む。)に規定する状態等にある患者
別表第八に掲げる者
(5)在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問看護・指導料の注11(同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料の注8の規定により準用す
る場合を含む。)に規定する状態等にある患者のうち重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表等の高いもの
別表第八第一号に掲げる者
(6)在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問看護・指導料の注6(同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料の注8の規定により準用す
る場合を含む。)に規定する厚生労働大臣が定める者
イ超重症児又は準超重症児
ロ別表第七に掲げる疾病等の者
ハ別表第八に掲げる者
(1) 緩和ケアに係る専門の研修
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(600時間以上の研修期間で、修了証
が交付されるものに限る。)。
イ 緩和ケアのための専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であるこ
と。
ウ 講義及び演習により、次の内容を含むものであること。
(イ) ホスピスケア・疼痛緩和ケア総論及び制度等の概要
(ロ) 悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群のプロセスとその治療
(ハ) 悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群患者の心理過程
(ニ) 緩和ケアのためのアセスメント並びに症状緩和のための支援方法
(ホ) セルフケアへの支援及び家族支援の方法
(ヘ) ホスピス及び疼痛緩和のための組織的取組とチームアプローチ
(ト) ホスピスケア・緩和ケアにおけるリーダーシップとストレスマネジメント
(チ) コンサルテーション方法
(リ) ケアの質を保つためのデータ収集・分析等について
(ヌ) 実習により、事例に基づくアセスメントとホスピスケア・緩和ケアの実践
(2) 褥瘡ケアに係る専門の研修
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であって、褥瘡管理者として業務を実施する上で
必要な褥瘡等の創傷ケア知識・技術を習得することができる600時間以上の研修(修了証が交付されるものに限る。)又は保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる褥瘡等の創傷ケアに係る研修
イ 講義及び演習等により、褥瘡予防管理のためのリスクアセスメント並びにケアに関する
知識・技術の習得、コンサルテーション方法、質保証の方法等を具体例に基づいて実施する研修
(3) 人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であって、必要な人工肛門及び人工膀胱のケアに
関する知識・技術が習得できる600時間以上の研修(修了証が交付されるものに限る。)
イ 講義及び演習等により、人工肛門及び人工膀胱管理のための皮膚障害に関するアセスメ
ント並びにケアに関する知識・技術の習得、コンサルテーション方法、質保証の方法等を具体例に基づいて実施する研修
(1) 当該保険医療機関において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションの看
護師等との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料により、患家の求めに応じて、当該保険医療機関の保険医の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護を担当する保険医療機関又は訪問看護ステーションの名称、担当日等を文書により患家に提供していること。
(2) 次に掲げる項目のうち少なくとも2つを満たしていること。ただし、許可病床数が400
床以上の病院にあっては、アを含めた2項目以上を満たしていること。
オ 退院時共同指導料1点数表B004退院時共同指導料1別に算定点数表又は2の前年度の算定回数が計25回以上であること。
カ 開放型病院共同指導料施設基準B002開放型病院共同指導料施設基準 › 特掲診療料(Ⅰ)又は(Ⅱ)の前年度の算定回数が計40回以上であること。
(1) 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護
師が配置されていること。なお、ここでいう緩和ケアに係る専門の研修とはアの要件を、褥瘡ケアに係る専門の研修とはイの要件を、人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修とはウの要件を満たすものであること。
ア 緩和ケアに係る専門の研修
1の(1)のアからウまでを満たすものであること。
イ 褥瘡ケアに係る専門の研修
次のいずれの要件も満たすものであること。
(イ) 国又は医療関係団体等が主催する研修であって、褥瘡管理者として業務を実施す
る上で必要な褥瘡等の創傷ケア知識・技術を習得することができる600時間以上の研修(修了証が交付されるものに限る。)
(ロ) 講義及び演習等により、褥瘡予防管理のためのリスクアセスメント並びにケアに
関する知識・技術の習得、コンサルテーション方法、質保証の方法等を具体例に基づいて実施する研修
ウ 人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修
1の(3)のア及びイを満たすものであること。
(2) 保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において、同項
第1号に規定する特定行為のうち訪問看護において専門の管理を必要とするものに係る研修を修了した看護師が配置されていること。なお、特定行為のうち訪問看護において専門の管理を必要とするものとは、以下のアからキまでに掲げるものをいう。
ア 気管カニューレの交換
イ 胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換
ウ 膀胱ろうカテーテルの交換
エ 褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去
オ 創傷に対する陰圧閉鎖療法
カ 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整
キ 脱水症状に対する輸液による補正
(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
(2) オンライン資格確認を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に
際しては、医療機関等向け総合ポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
(3) 居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、看護師等が患者の診療
情報等を取得及び活用できる体制を有していること。
(4) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を
取得・活用して訪問看護を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。具体的には、次に掲げる事項を掲示していること。
ア 看護師等が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等
を活用して訪問看護・指導を実施している保険医療機関であること
イ マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取
組を実施している保険医療機関であること。
(5) (4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理
するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
5在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問看護・指導料の注18(同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料の注6の規定により準
用する場合を含む。)に規定する遠隔死亡診断補助加算に関する施設基準当該保険医療機関において、情報通信機器を用いて主治医の死亡診断の補助を行うにつき、情報通信機器を用いた在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での看取り点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表に係る研修を受けた看護師が配置されていること。なお、情報通信機器を用いた在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での看取り点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表に係る研修とは、厚生労働省「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」に基づく「法医学等に関する一定の教育」であること。
6届出に関する事項
(1) 1の在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問看護・指導料の注2及び同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料の注2に係
る届出は、別添2の様式20の2の2を用いること。2の在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問看護・指導料の注15(同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する訪問看護・指導体制充実加算に係る届出は、別添2の様式20の3を用いること。3の在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問看護・指導料の注16(同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する専門管理加算に係る届出は、別添2の様式20の3の3を用いること。4の在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問看護・指導料の注17(同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する訪問看護医療DX情報活用加算に係る届出は、別添2の様式20の3の4を用いること。5の在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問看護・指導料の注18(同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する遠隔死亡診断補助加算に係る届出は、別添2の様式20の3の5を用いること。
(2) 令和7年9月30日までの間に限り、4の(4)のイの事項について、掲示を行っているも
のとみなす。
(3) 4の(5)については、令和7年5月31日までの間に限り、当該基準を満たしているもの
とみなす。