1歯科外来診療医療安全対策加算1及び歯科外来診療医療安全対策加算2施設基準A224歯科外来診療医療安全対策加算1及び歯科外来診療医療安全対策加算2施設基準 › 基本診療料に関する施設基準
(1) 歯科外来診療点数表A002外来診療料77点点数表医療安全対策加算1に関する施設基準
ア 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料点数表A000初診料291点点数表にか
かる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)で
あること。
イ 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常
勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
ウ 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上
配置されていること。
エ 医療安全管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機
関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)に
あっては、歯科の外来診療点数表A002外来診療料77点点数表部門に医療安全管理者が配置されていること。
オ 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を
有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわ
かる院内掲示を行っていること。
(イ) 自動体外式除細動器(AED)
(ロ) 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
(ハ) 酸素(人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表・酸素吸入用のもの)
(ニ) 血圧計
(ホ) 救急蘇生セット
カ 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の
連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該
保険医療機関の医科診療科との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制が確保されている場合は、この限りではない。
キ 以下のいずれかを満たしていること。
(イ) 公益財団法人日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業
に登録することにより、継続的に医療安全対策等に係る情報収集を行っていること。
(ロ) 歯科外来診療点数表A002外来診療料77点点数表において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その
改善を実施する体制を整備していること。
ク 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料保険医療機関との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料方法や
その対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っている
こと。
ケ クの掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホ
ームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
(2) 歯科外来診療点数表A002外来診療料77点点数表医療安全対策加算2に関する施設基準
ア 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料点数表A000初診料291点点数表に係る施設基準に適合するものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
イ 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常
勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
ウ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が1名以上配置されており、かつ、
歯科衛生士若しくは看護職員が1名以上配置されていること。
エ 歯科の外来診療点数表A002外来診療料77点点数表部門に医療安全管理者が配置されていること。
オ 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を
有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわ
かる院内掲示を行っていること。
(イ) 自動体外式除細動器(AED)
(ロ) 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
(ハ) 酸素(人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表・酸素吸入用のもの)
(ニ) 血圧計
(ホ) 救急蘇生セット
カ 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の
連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該
保険医療機関の医科診療科との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制が確保されている場合は、この限りではない。
キ 歯科外来診療点数表A002外来診療料77点点数表において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善策
を実施する体制を整備していること。
ク 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料保険医療機関との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料方法や
その対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っている
こと。
ケ クの掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。
2届出に関する事項
歯科外来診療点数表A002外来診療料77点点数表医療安全対策加算1の施設基準に係る届出は、別添7の様式4を用い、歯科外来
診療医療安全対策加算2の施設基準に係る届出は、別添7の様式4の1の2を用いること。なお、
当該届出については実績を要しない。