十 歯科外来診療医療安全対策加算の施設基準
(1) 歯科外来診療医療安全対策加算1の施設基準イ 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料点数表A000初診料291点点数表に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。ロ 歯科外来診療における医療安全対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。ハ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ一名以上配置されていること。ニ 医療安全管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあっては、歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。ホ 緊急時の対応を行うにつき必要な体制が整備されていること。ヘ 医療安全対策につき十分な体制が整備されていること。ト 歯科診療に係る医療安全対策に係る院内掲示を行っていること。チ トの掲示事項疑義解釈保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションにおいて、健康保険法 に基づく「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和 32 年厚生省令第 15 号)等の各規則、告示及び通知により、保険医療機関等内に掲示するこ とと定められている事項について、電子的表示(デジタルサイネージ等)に よる掲示を行ってよいか。掲示事項関係について、原則としてウェブサイトに掲載していること。
(2) 歯科外来診療医療安全対策加算2の施設基準イ 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料点数表A000初診料291点点数表に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。ロ 歯科外来診療における医療安全対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。ハ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が一名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは看護職員が一名以上配置されていること。ニ 歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。ホ 緊急時の対応を行うにつき必要な体制が整備されていること。ヘ 医療安全対策につき十分な体制が整備されていること。ト 歯科診療に係る医療安全対策に係る院内掲示を行っていること。チ トの掲示事項疑義解釈保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションにおいて、健康保険法 に基づく「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和 32 年厚生省令第 15 号)等の各規則、告示及び通知により、保険医療機関等内に掲示するこ とと定められている事項について、電子的表示(デジタルサイネージ等)に よる掲示を行ってよいか。掲示事項関係について、原則としてウェブサイトに掲載していること。十の二 歯科外来診療感染対策加算の施設基準
(1) 歯科外来診療感染対策加算1の施設基準イ 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料点数表A000初診料291点点数表に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。ロ 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準施設基準A000歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準施設基準 › 基本診療料に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。ハ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が一名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは院内感染防止対策に係る研修を受けた者が一名以上配置されていること。ニ 院内感染管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科の外来診療部門に院内感染管理者が配置されていること。ホ 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。
(2) 歯科外来診療感染対策加算2の施設基準イ 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料点数表A000初診料291点点数表に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。ロ 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準施設基準A000歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準施設基準 › 基本診療料に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。ハ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ一名以上配置されていること。ニ 院内感染管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科の外来診療部門に院内感染管理者が配置されていること。ホ 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。ヘ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症又は同条第九項に規定する新感染症(以下この号において「新型インフルエンザ等感染症等」という。)の患者又はそれらの疑似症患者に対して歯科外来診療が可能な体制を確保していること。ト 新型インフルエンザ等感染症等に係る事業継続計画を策定していること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科外来部門の事業継続計画を策定していること。チ 歯科外来診療を円滑に実施できるよう、新型インフルエンザ等感染症等に係る医科診療を担当する他の保険医療機関との連携体制(医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制)が整備されていること。リ 当該地域において歯科医療を担当する別の保険医療機関から新型インフルエンザ等感染症等の患者又はそれらの疑似症患者を受け入れるため、当該別の保険医療機関との連携体制を確保していること。
(3) 歯科外来診療感染対策加算3の施設基準イ 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料点数表A000初診料291点点数表に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。ロ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が一名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは看護職員が一名以上配置されていること。ハ 歯科の外来診療部門に院内感染管理者が配置されていること。ニ 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。
(4) 歯科外来診療感染対策加算4の施設基準イ 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料点数表A000初診料291点点数表に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。ロ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が一名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは看護職員が一名以上配置されていること。ハ 歯科の外来診療部門に院内感染管理者を配置していること。ニ 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。ホ 新型インフルエンザ等感染症等の患者又はそれらの疑似症患者に対して歯科外来診療が可能な体制を確保していること。ヘ 新型インフルエンザ等感染症等に係る歯科外来部門の事業継続計画を策定していること。ト 当該地域において歯科医療を担当する別の保険医療機関から新型インフルエンザ等感染症等の患者又はそれらの疑似症患者を受け入れるため、当該別の保険医療機関との連携体制を確保していること。十一 歯科診療特別対応連携加算施設基準A000歯科診療特別対応連携加算施設基準 › 基本診療料の施設基準
(1) 次のいずれかに該当すること。イ 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料点数表A000初診料291点点数表に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。ロ 歯科医療を担当する保険医療機関であり、かつ、当該保険医療機関における歯科点数表の初診料点数表A000初診料291点点数表の注6若しくは再診料点数表A001再診料76点点数表の注4に規定する歯科診療特別対応加算1を算定した外来患者又は著しく歯科診療が困難な者であって初診料点数表A000初診料291点点数表の注6若しくは再診料点数表A001再診料76点点数表の注4に規定する歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3を算定した外来患者の月平均患者数が十人以上であること。
(2) 歯科診療で特別な対応が必要である患者にとって安心で安全な歯科医療の提供を行うにつき十分な機器等を有していること。
(3) 緊急時に円滑な対応ができるよう医科診療を担当する他の保険医療機関(病院に限る。)との連携体制(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う病院である保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制)が整備されていること。
(4) 歯科診療を担当する他の保険医療機関との連携体制が整備されていること。
(1) 歯科外来診療医療安全対策加算1の施設基準イ 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料点数表A000初診料291点点数表に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。ロ 歯科外来診療における医療安全対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。ハ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ一名以上配置されていること。ニ 医療安全管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあっては、歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。ホ 緊急時の対応を行うにつき必要な体制が整備されていること。ヘ 医療安全対策につき十分な体制が整備されていること。ト 歯科診療に係る医療安全対策に係る院内掲示を行っていること。チ トの掲示事項疑義解釈保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションにおいて、健康保険法 に基づく「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和 32 年厚生省令第 15 号)等の各規則、告示及び通知により、保険医療機関等内に掲示するこ とと定められている事項について、電子的表示(デジタルサイネージ等)に よる掲示を行ってよいか。掲示事項関係について、原則としてウェブサイトに掲載していること。
(2) 歯科外来診療医療安全対策加算2の施設基準イ 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料点数表A000初診料291点点数表に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。ロ 歯科外来診療における医療安全対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。ハ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が一名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは看護職員が一名以上配置されていること。ニ 歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。ホ 緊急時の対応を行うにつき必要な体制が整備されていること。ヘ 医療安全対策につき十分な体制が整備されていること。ト 歯科診療に係る医療安全対策に係る院内掲示を行っていること。チ トの掲示事項疑義解釈保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションにおいて、健康保険法 に基づく「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和 32 年厚生省令第 15 号)等の各規則、告示及び通知により、保険医療機関等内に掲示するこ とと定められている事項について、電子的表示(デジタルサイネージ等)に よる掲示を行ってよいか。掲示事項関係について、原則としてウェブサイトに掲載していること。
1歯科外来診療医療安全対策加算1及び歯科外来診療医療安全対策加算2施設基準A224歯科外来診療医療安全対策加算1及び歯科外来診療医療安全対策加算2施設基準 › 基本診療料に関する施設基準
(1) 歯科外来診療医療安全対策加算1に関する施設基準ア 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料点数表A000初診料291点点数表にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。イ 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。ウ 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。エ 医療安全管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあっては、歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。オ 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。(イ) 自動体外式除細動器(AED)(ロ) 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)(ハ) 酸素(人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表・酸素吸入用のもの)(ニ) 血圧計(ホ) 救急蘇生セットカ 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。キ 以下のいずれかを満たしていること。(イ) 公益財団法人日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業に登録することにより、継続的に医療安全対策等に係る情報収集を行っていること。(ロ) 歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善を実施する体制を整備していること。ク 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。ケ クの掲示事項疑義解釈保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションにおいて、健康保険法 に基づく「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和 32 年厚生省令第 15 号)等の各規則、告示及び通知により、保険医療機関等内に掲示するこ とと定められている事項について、電子的表示(デジタルサイネージ等)に よる掲示を行ってよいか。掲示事項関係について、原則としてウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
(2) 歯科外来診療医療安全対策加算2に関する施設基準ア 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料点数表A000初診料291点点数表に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。イ 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。ウ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が1名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは看護職員が1名以上配置されていること。エ 歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。オ 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。(イ) 自動体外式除細動器(AED)(ロ) 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)(ハ) 酸素(人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表・酸素吸入用のもの)(ニ) 血圧計(ホ) 救急蘇生セットカ 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。キ 歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善策を実施する体制を整備していること。ク 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。ケ クの掲示事項疑義解釈保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションにおいて、健康保険法 に基づく「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和 32 年厚生省令第 15 号)等の各規則、告示及び通知により、保険医療機関等内に掲示するこ とと定められている事項について、電子的表示(デジタルサイネージ等)に よる掲示を行ってよいか。掲示事項関係について、原則としてウェブサイトに掲載していること。
2届出に関する事項歯科外来診療医療安全対策加算1の施設基準に係る届出は、別添7の様式4を用い、歯科外来診療医療安全対策加算2の施設基準に係る届出は、別添7の様式4の1の2を用いること。なお、当該届出については実績を要しない。