M003-4令和8年改定M003-4令和8年改定 | 歯科技工士連携加算1 | +60点 | 注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号M015-2に掲げるCAD/CAM冠又は区分番号M015-3に掲げるCAD/CAMインレーを製作することを目的として、光学印象を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに対面で口腔内の確認等を行い、当該修復物又は補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連携加算1施設基準 |
| 歯科技工士連携加算2 | +80点 | 注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号M015-2に掲げるCAD/CAM冠又は区分番号M015-3に掲げるCAD/CAMインレーを製作することを目的として、光学印象を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに情報通信機器を用いて口腔内の確認等を行い、当該修復物又は補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連携加 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号M015-2に掲げるCAD/CAM冠又は区分番号M015-3に掲げるCAD/CAMインレーを製作する場合であって、デジタル印象採得装置を用いて、印象採得及び咬合採得を行った場合に算定する。
注2 区分番号M003に掲げる印象採得、M003-3に掲げる咬合印象及びM006に掲げる咬合採得は別に算定できない。
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号M015-2に掲げるCAD/CAM冠又は区分番号M015-3に掲げるCAD/CAMインレーを製作することを目的として、光学印象を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに対面で口腔内の確認等を行い、当該修復物又は補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連携加算1施設基準K000歯科技工士連携加算1施設基準 › 特掲診療料 › 歯冠修復及び欠損補として、60点を所定点数に加算する。ただし、同時に2以上の修復物又は補綴物の製作を目的とした光学印象を行った場合であっても、歯科技工士連携加算1施設基準K000歯科技工士連携加算1施設基準 › 特掲診療料 › 歯冠修復及び欠損補は1回として算定する。
注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号M015-2に掲げるCAD/CAM冠又は区分番号M015-3に掲げるCAD/CAMインレーを製作することを目的として、光学印象を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに情報通信機器を用いて口腔内の確認等を行い、当該修復物又は補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連携加算2施設基準K000歯科技工士連携加算2施設基準 › 特掲診療料 › 歯冠修復及び欠損補として、80点を所定点数に加算する。ただし、同時に2以上の修復物又は補綴物の製作を目的とした光学印象を行った場合であっても、歯科技工士連携加算2施設基準K000歯科技工士連携加算2施設基準 › 特掲診療料 › 歯冠修復及び欠損補は1回として算定する。
注5 注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1施設基準K000歯科技工士連携加算1施設基準 › 特掲診療料 › 歯冠修復及び欠損補及び歯科技工士連携加算2施設基準K000歯科技工士連携加算2施設基準 › 特掲診療料 › 歯冠修復及び欠損補は、1装置につき、いずれか1つのみ算定する。
K000歯科技工士連携加算1施設基準 › 特掲診療料 › 歯冠修復及び欠損補は、当該加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、光学印象を行う際に、歯科医師が歯科技工士とともに対面で咬合関係の確認や口腔内の確認等を行った場合に算定する。なお、当該加算の算定に当たっては、確認内容及び当該歯科技工士が所属する歯科技工所の名称(当該保険医療機関の歯科技工士以外が行う場合に限る。)を診療録に記載する。K000歯科技工士連携加算2施設基準 › 特掲診療料 › 歯冠修復及び欠損補は、当該加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、光学印象を行う際に、歯科医師が情報通信機器を用いて歯科技工士とともに咬合関係の確認や口腔内の確認等を行った場合に算定する。なお、当該加算の算定に当たっては、確認内容及び当該歯科技工士が所属する歯科技工所の名称(当該保険医療機関の歯科技工士以外が行う場合に限る。)を診療録に記載する。K000歯科技工士連携加算1施設基準 › 特掲診療料 › 歯冠修復及び欠損補及び歯科技工士連携加算2施設基準K000歯科技工士連携加算2施設基準 › 特掲診療料 › 歯冠修復及び欠損補について、複数のCAD/CAM冠やCAD/CAMインレーの製作に当たって、同日に光学印象を実施した場合も1回に限り算定する。K000歯科技工士連携加算2施設基準 › 特掲診療料 › 歯冠修復及び欠損補について、情報通信機器を用いて患者の個人情報を取り扱う場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守すること。K000歯科技工士連携加算2施設基準 › 特掲診療料 › 歯冠修復及び欠損補を算定する場合に、情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。K000歯科技工士連携加算1施設基準 › 特掲診療料 › 歯冠修復及び欠損補及び歯科技工士連携加算2施設基準K000歯科技工士連携加算2施設基準 › 特掲診療料 › 歯冠修復及び欠損補を算定するに当たっては、歯科技工士の処遇の改善等に資するよう留意すること。