疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

「M003-4」光学印象の注1における「デジタル印象採得装置」と は、具体的にはどのようなものか。

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問

質問

「M003-4」光学印象の注1における「デジタル印象採得装置」と は、具体的にはどのようなものか。

答

回答

特定診療報酬算定医療機器であって、薬事承認上の類別が「機械器具(60) 歯科用エンジン」、一般的名称が「デジタル印象採得装置」であり、 「デジタ ル手法により、歯科修復物等のコンピュータ支援設計(CAD)及びコンピ ュータ支援製造(CAM)に用いるための三次元形状データを取得するもの」 という条件を満たす医療機器をいう。なお、詳細については、「特定診療報 酬算定医療機器の定義等について」 (令和6年3月5日保医発 0305 第 11 号) を参照されたい。

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