歯科技工士連携加算(「M003」印象採得、「M006」咬合採得、「M007」仮床試適)、光学印象歯科技工士連携加算(「M…
質問
歯科技工士連携加算(「M003点数表M003電磁波温熱療法(一連につき)区分参照点数表」印象採得、「M006」咬合採得、「M007」仮床試適)、光学印象歯科技工士連携加算(「M003点数表M003電磁波温熱療法(一連につき)区分参照点数表-4」光学印象)、歯科技工加算(「M029」有床義歯修理、「M030」有床義歯内面適合法)を算定する場合に、これらの加算に対して、歯科点数表第12部「歯冠修復及び欠損補綴疑義解釈令和8年度診療報酬改定において、保険適用の判断に係る取扱いの見直 しが行われたが、引き続き事前承認の対象となっている留意事項通知の第 12 部の通則 20 のイからハについては、理由書、模型及びエックス線フィ ルム又はその複製を地方厚生(支)局長に提出する際に電子媒体で提出し ても良いか。歯科診療報酬点数表関係」の「通則4」、「通則6」及び「通則7」に掲げる加算は算定可能か。(別添4)医科診療報酬点数表関係(不妊治療)【胚凍結保存管理料点数表K917-3胚凍結保存管理料区分参照点数表】
回答
よい。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添2の問63は廃止する。(答)よい。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)(令和4年3月31日事務連絡)別添2の問62は廃止する。(答)不可。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添3の問9は廃止する。(答)この場合、胚の凍結を開始した日から2年を経過した令和7年6月以降であれば「2胚凍結保存維持管理料」を算定できる。ただし、「2胚凍結保存維持管理料」の凍結期間の起算点となる日付(胚の凍結を開始した日)について、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。不妊-1