疑義解釈その72024-05-31 発出令和6年改定改定

歯科技工士連携加算(「M003」印象採得、「M006」咬合採得、「M007」仮床試適)、光学印象歯科技工士連携加算(「M…

令和6年改定 › 歯科診療報酬点数表関係
問

質問

歯科技工士連携加算(「M003」印象採得、「M006」咬合採得、「M007」仮床試適)、光学印象歯科技工士連携加算(「M003-4」光学印象)、歯科技工加算(「M029」有床義歯修理、「M030」有床義歯内面適合法)を算定する場合に、これらの加算に対して、歯科点数表第12部「歯冠修復及び欠損補綴」の「通則4」、「通則6」及び「通則7」に掲げる加算は算定可能か。(別添4)医科診療報酬点数表関係(不妊治療)【胚凍結保存管理料】

答

回答

よい。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添2の問63は廃止する。(答)よい。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)(令和4年3月31日事務連絡)別添2の問62は廃止する。(答)不可。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添3の問9は廃止する。(答)この場合、胚の凍結を開始した日から2年を経過した令和7年6月以降であれば「2胚凍結保存維持管理料」を算定できる。ただし、「2胚凍結保存維持管理料」の凍結期間の起算点となる日付(胚の凍結を開始した日)について、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。不妊-1

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