疑義解釈その62024-05-30 発出令和6年改定改定
光学印象の施設基準に係る届出書添付書類(様式 50 の2)について、 既に「CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー」…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
光学印象の施設基準に係る届出書添付書類(様式 50 の2)について、 既に「CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー施設基準K000CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー施設基準 › 特掲診療料 › 歯冠修復及び欠損補」の施設基準に係る 届出を行っている歯科医療機関であって、「M003-4」光学印象の施 設基準に係る届出のみを行う場合は、「1 届出を行う施設基準」の「光 学印象」の欄にのみ〇を記載し、「4 当該療養に係る医療機関の体制状 況等」の「使用するデジタル印象採得装置」に係る記載を行えばよいか。
答
回答
そのとおり。