疑義解釈その32024-04-26 発出令和6年改定改定
「M003-4」光学印象の施設基準に係る届出書添付書類(様式 50 の 2)について、光学印象の施設基準に係る届出のみを…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「M003-4」光学印象の施設基準に係る届出書添付書類(様式 50 の 2)について、光学印象の施設基準に係る届出のみを行う場合、「3 当 該療養に係る歯科技工士の氏名等」及び「4 当該療養に係る医療機関の 体制状況等」の「使用する歯科用CAD/CAM装置」に係る記載は必要 か。
答
回答
いずれも不要。