I030-3令和8年改定口腔バイオフィルム除去処置(1口腔につき)
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110点
I030-3令和8年改定E400フィルム別に算定点数表の除去が必要な患者とは、関係学会の診断基準により口腔バイオフィルム点数表E400フィルム別に算定点数表感染症患者と診断されている患者をいう。当該患者に対して、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、口腔バイオフィルム点数表E400フィルム別に算定点数表の除去を行った場合に算定する。当該処置を行うに当たっては、関係学会より示されている「口腔バイオフィルム点数表E400フィルム別に算定点数表感染症に関する基本的な考え方」(令和6年3月日本歯科医学会)を参考にすること。I029-3口腔粘膜処置施設基準 › 特掲診療料 › 処置を算定した月は算定できない。E400フィルム別に算定点数表除去処置は、C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又はC001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料に含まれ、当該管理料を算定した月は別に算定出来ない。