疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

「I011」歯周基本治療について、令和6年度改定前は「区分番号D 002-6に掲げる口腔細菌定量検査を行った場合、有歯顎…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「I011」歯周基本治療について、令和6年度改定前は「区分番号D 002-6に掲げる口腔細菌定量検査を行った場合、有歯顎患者に限り口 腔バイオフィルム感染症の治療を目的として、 「1 スケーリング」に限り 算定して差し支えない。」とされており、当該スケーリングは3分の1顎 歯-9 単位で実施するものとされていたが、「I030-3」口腔バイオフィル ム除去処置についても同様に3分の1顎単位で実施するのか。

回答

「I030-3」口腔バイオフィルム除去処置は、1口腔単位で実施する ものとする。

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