「I011」歯周基本治療について、令和6年度改定前は「区分番号D 002-6に掲げる口腔細菌定量検査施設基準D002-6口腔細菌定量検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査を行った場合、有歯顎患者に限り口 腔バイオフィルム点数表E400フィルム区分参照点数表感染症の治療を目的として、 「1 スケーリング」に限り 算定して差し支えない。」とされており、当該スケーリングは3分の1顎 歯-9 単位で実施するものとされていたが、「I030-3」口腔バイオフィル ム除去処置についても同様に3分の1顎単位で実施するのか。
D002-6
E400
「I030-3」口腔バイオフィルム点数表E400フィルム区分参照点数表除去処置は、1口腔単位で実施する ものとする。
I011
I030-3