疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
「I030-3」口腔バイオフィルム除去処置について、「口腔バイオ フィルムの除去が必要な患者に対して、歯科医師又はその指…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「I030-3」口腔バイオフィルム点数表E400フィルム区分参照点数表除去処置について、「口腔バイオ フィルム点数表E400フィルム区分参照点数表の除去が必要な患者に対して、歯科医師又はその指示を受けた歯 科衛生士が口腔バイオフィルム点数表E400フィルム区分参照点数表の除去を行った場合に、月2回に限り算定 する。」とあるが、 「D002-6」口腔細菌定量検査施設基準D002-6口腔細菌定量検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査の「1 口腔細菌定 量検査1」の結果、口腔バイオフィルム点数表E400フィルム区分参照点数表感染症と診断された患者に対して 当該処置を行う場合について、1回の検査に基づき行うことができる当該 処置の回数に制限はあるのか。
答
回答
口腔バイオフィルム点数表E400フィルム区分参照点数表感染症と診断された患者に対しては、口腔内の汚染状 況が改善し、歯科医師が治癒したものと判断した上で改めて検査を実施す るまでの間は、1回の検査に基づき当該処置を行うことができる。