区分番号「L009」麻酔管理料(Ⅰ)施設基準L009麻酔管理料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › 麻酔の注5及び区分番号「L010」 麻酔管理料(Ⅱ)施設基準L009麻酔管理料(Ⅱ)施設基準 › 特掲診療料 › 麻酔の注2に規定する周術期薬剤管理加算について、当直の薬 剤師が周術期に必要な薬学的管理を行った場合、当該加算は算定可能か。
L009
算定可。ただし、周術期薬剤管理加算の施設基準における専任の薬剤師と 連携した上で実施すること。
L010