疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「L009」麻酔管理料(Ⅰ)の注5及び区分番号「L010」 麻酔管理料(Ⅱ)の注2に規定する周術期薬剤管理加算に…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「L009」麻酔管理料(Ⅰ)の注5及び区分番号「L010」 麻酔管理料(Ⅱ)の注2に規定する周術期薬剤管理加算について、当直の薬 剤師が周術期に必要な薬学的管理を行った場合、当該加算は算定可能か。

回答

算定可。ただし、周術期薬剤管理加算の施設基準における専任の薬剤師と 連携した上で実施すること。

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