J129-4令和8年改定治療用装具採型法
医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
| 体幹装具 | 700点 |
| 四肢装具(1肢につき) | 700点 |
| その他(1肢につき) | 200点 |
通知算定上の留意事項
(1) 「B001」特定疾患治療管理料点数表
B001特定疾患治療管理料別に算定点数表の「20」糖尿病合併症管理料施設基準B001糖尿病合併症管理料施設基準 › 特掲診療料を算定している患者について、糖尿病足病変に対して用いる装具の採型を行った場合は、1年に1回に限り、所定点数を算定する。ただし、過去1年以内に「J129-3」治療用装具採寸法を算定している場合は算定できない。(2) 「J129-3」治療用装具採寸法と当該採型を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(3) フットインプレッションフォームを使用して装具の採型を行った場合は、本区分の「3」その他の場合を算定する。(処置医療機器等加算)