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J129-4
令和8年改定
治療用装具採型法
医科 › 点数表
別に算定
関連疑義解釈
その1
区分番号「J129-3」治療用装具採寸法については、 「既製品の治 療用装具を処方した場合には、原則として算定できない」…
問: 区分番号「J129-3」治療用装具採寸法については、 「既製品の治 療用装具を処方した場合には、原則として算定できない」こととされてい るが、区分番号「J129-4」治療用装具採型法について、既製品の治 療用装具を処方した場合は、算定可能か。
参照元(1件)
疑義解釈
副鼻腔内陰加圧ネブライザ、喉頭及び喉頭下ネブライザ及びアレルギ ー性鼻炎に対する鼻腔ネブライザを同一日に実施した場合、そ…
R4
R6
R8
令和8年改定
複数区分(下表参照)
区分
体幹装具
700点
四肢装具(1肢につき)
700点
その他(1肢につき)
200点
通知
算定上の留意事項
(1) 「B001」
特定疾患治療管理料
点数表
B001
特定疾患治療管理料
別に算定
点数表
の「20」
糖尿病合併症管理料
施設基準
B001
糖尿病合併症管理料
施設基準 › 特掲診療料
を算定している患者について、
糖尿病
疑義解釈
生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係
医学管理等
足病変に対して用いる装具の採型を行った場合は、1年に1回に限り、所定点数を算定する。ただし、過去1年以内に「J129-3」治療用装具採寸法を算定している場合は算定できない。
(2) 「J129-3」治療用装具採寸法と当該採型を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(3) フットインプレッションフォームを使用して装具の採型を行った場合は、本区分の「3」その他の場合を算定する。(処置医療機器等加算)