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J129-4
令和8年改定
治療用装具採型法
医科 › 点数表
別に算定
関連疑義解釈
その1
区分番号「J129-3」治療用装具採寸法については、 「既製品の治 療用装具を処方した場合には、原則として算定できない」…
問: 区分番号「J129-3」治療用装具採寸法については、 「既製品の治 療用装具を処方した場合には、原則として算定できない」こととされてい るが、区分番号「J129-4」治療用装具採型法について、既製品の治 療用装具を処方した場合は、算定可能か。
参照元(1件)
疑義解釈
区分番号「J129-3」治療用装具採寸法については、 「既製品の治 療用装具を処方した場合には、原則として算定できない」…
R4
R6
R8
令和8年改定
複数区分(下表参照)
区分
体幹装具
700点
四肢装具(1肢につき)
700点
その他(1肢につき)
200点
通知
算定上の留意事項
(1) 「B001」
特定疾患治療管理料
点数表
B001
特定疾患治療管理料
別に算定
点数表
の「20」
糖尿病合併症管理料
施設基準
B001
糖尿病合併症管理料
施設基準 › 特掲診療料
を算定している患者につい
て、
糖尿病
点数表
B001-3
生活習慣病管理料(Ⅰ)
別に算定
点数表
足病変に対して用いる装具の採型を行った場合は、1年に1回に限り、所定点数
を算定する。ただし、過去1年以内に「J129-3」治療用装具採寸法を算定している場
合は算定できない。
(2) 「J129-3」治療用装具採寸法と当該採型を併せて実施した場合は、主たるもののみ
算定する。
(3) フットインプレッションフォームを使用して装具の採型を行った場合は、本区分の「3」
その他の場合を算定する。
(処置医療機器等加算)