疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「J129-3」治療用装具採寸法については、 「既製品の治 療用装具を処方した場合には、原則として算定できない」…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「J129-3」治療用装具採寸法については、 「既製品の治 療用装具を処方した場合には、原則として算定できない」こととされてい るが、区分番号「J129-4」治療用装具採型法点数表J129-4治療用装具採型法区分参照点数表について、既製品の治 療用装具を処方した場合は、算定可能か。
答
回答
算定不可。 【周術期栄養管理実施加算施設基準A109周術期栄養管理実施加算施設基準 › 特掲診療料】