疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「J129-3」治療用装具採寸法については、 「既製品の治 療用装具を処方した場合には、原則として算定できない」…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問

質問

区分番号「J129-3」治療用装具採寸法については、 「既製品の治 療用装具を処方した場合には、原則として算定できない」こととされてい るが、区分番号「J129-4」治療用装具採型法について、既製品の治 療用装具を処方した場合は、算定可能か。

答

回答

算定不可。

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