副鼻腔内陰加圧ネブライザ点数表J114ネブライザ12点点数表、喉頭及び喉頭下ネブライザ点数表J114ネブライザ12点点数表及びアレルギ ー性鼻炎に対する鼻腔ネブライザ点数表J114ネブライザ12点点数表を同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に実施した場合、それぞれにつ いて区分番号「J114」ネブライザ点数表J114ネブライザ12点点数表を算定可能か。
J114
算定不可。主たるもののみについて算定すること。 【治療用装具採型法点数表J129-4治療用装具採型法区分参照点数表】
J129-4