疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

副鼻腔内陰加圧ネブライザ、喉頭及び喉頭下ネブライザ及びアレルギ ー性鼻炎に対する鼻腔ネブライザを同一日に実施した場合、そ…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問

質問

副鼻腔内陰加圧ネブライザ、喉頭及び喉頭下ネブライザ及びアレルギ ー性鼻炎に対する鼻腔ネブライザを同一日に実施した場合、それぞれにつ いて区分番号「J114」ネブライザを算定可能か。

答

回答

算定不可。主たるもののみについて算定すること。

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