疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

「I011-2」歯周病安定期治療の算定留意事項通知(7)において 「歯周病安定期治療を実施後に行う歯周外科手術は、所定点…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「I011-2」歯周病安定期治療の算定留意事項通知(7)において 「歯周病安定期治療を実施後に行う歯周外科手術は、所定点数の 100 分の 50 により算定する。」とされているが、歯周病の治療を目的としない歯周 外科手術を行う場合について、どのように考えればよいか。

回答

所定点数により算定可能。なお、算定に当たっては、診療報酬明細書の摘 要欄に当該手術の目的を記載する。

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