疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

「B000-4-2」小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理 体制強化加算の施設基準の届出を行っている保険医療機関にお…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「B000-4-2」小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理 体制強化加算の施設基準の届出を行っている保険医療機関において、「I 011-2」歯周病安定期治療を行っていた患者が病状の改善により「I 011-2-3」歯周病重症化予防治療に移行する場合であって治療間隔 の短縮が必要とされる場合は、治療間隔を短縮して歯周病安定期治療を実 施していた患者のみ、歯周病重症化予防治療を毎月算定できるのか。

回答

この場合は、実施していた歯周病安定期治療の治療間隔によらず、歯周病 重症化予防治療を毎月算定できる。 【口腔内装置】

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