区分番号「I011-2」歯周病安定期治療を算定していた患者につ いて、かかりつけ点数表A000初診料291点点数表歯科医機能強化型施設基準C001-1在宅療養支援診療所の施設基準在宅医療歯科診療所の施設基準を満たさなくな り、届出を取り下げた場合の次回の区分番号「I011-2」歯周病安定 期治療の算定は、直近の実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した 日以降に可能ということか。
A000
C001-1
そのとおり。 【フッ化物歯面塗布処置】
I011-2