疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「I011-2」歯周病安定期治療を算定していた患者につ いて、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準を満…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「I011-2」歯周病安定期治療を算定していた患者につ いて、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準を満たさなくな り、届出を取り下げた場合の次回の区分番号「I011-2」歯周病安定 期治療の算定は、直近の実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した 日以降に可能ということか。

回答

そのとおり。 【フッ化物歯面塗布処置】

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