かかりつけ点数表A000初診料291点点数表歯科医機能強化型施設基準C001-1在宅療養支援診療所の施設基準在宅医療歯科診療所の施設基準通知(2)のアに おいて、「過去1年間に歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療をあ わせて 30 回以上算定していること」とあるが、旧歯科点数表における区 分番号「I011-2」歯周病安定期治療(Ⅰ)、区分番号「I011-2- 2」歯周病安定期治療(Ⅱ)及び区分番号「I011-2-3」歯周病重症 化予防治療の算定実績を含めてよいか。
A000
C001-1
届出を行う日から過去1年間に算定したものに限り、含めてよい。 (別添6) 調剤報酬点数表関係 【調剤基本料】
I011-2