E203令和8年改定コンピューター断層診断
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450点
E203令和8年改定注 コンピューター断層撮影の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定できるものとする。
E201非放射性キセノン脳血流動態検査2,000点点数表を含み、「E101-3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影及び「E101-4」ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影は含まない。以下同じ。)の種類又は回数にかかわらず、月1回の算定とし、初回のコンピューター断層撮影を実施する日に算定する。