E203令和8年改定コンピューター断層診断
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450点
E203令和8年改定E002撮影別に算定点数表(磁気共鳴コンピュータE002撮影別に算定点数表及び非放射性キセノン脳血流動態検査点数表E201非放射性キセノン脳血流動態検査2,000点点数表を含み、「E101-3」ポジトロン断E002撮影別に算定点数表及び「E101-4」ポジトロン断層・磁気共鳴コンピE002撮影別に算定点数表は含まない。以下同じ。)の種類又は回数にかかわらず、月1回のE002撮影別に算定点数表を実施する日に算定する。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表及び外来の両方又は入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中に複数の診療科において、コンピュE002撮影別に算定点数表を実施した場合においては、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表若しくは外来又は診療科の別にかかわらE002撮影別に算定点数表したフィルムについて診断を行った場合には、A000初診料291点点数表(注5のただし書に規定する2つ目の診療科に係る初診料点数表A000初診料291点点数表をF000調剤料別に算定点数表、第2節処方料点数表F100処方料18点点数表、第3節薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表料、第4節特定保険医療材料料及F500調剤技術基本料別に算定点数表に掲げる所定点数を合算した点数で算定する。ただし、処方箋を交付F400処方箋料20点点数表に掲げる所定点数のみを算定する。G100薬剤別に算定点数表の薬価(薬価基準)に収載されている臨床試用医薬品を使用した場合は、薬F000調剤料別に算定点数表、処方料点数表F100処方料18点点数表、特定保険医療材料料、調剤技術基本料点数表F500調剤技術基本料別に算定点数表のみを算定する。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表実日数を超えて投薬を算定することができる。退院時の投薬A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者に対する投薬として扱う。G100薬剤別に算定点数表の容器を交付する場合は、その実費を徴収できる。G100薬剤別に算定点数表入りチューブ及び薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表入り使い捨て容器のG100薬剤別に算定点数表の容器については、患者に容器代金を負担させることは認められなA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者に月をまたがって投与した薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表は、投薬の日の属する月により区分する。G100薬剤別に算定点数表を入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表後も服用する場合、この入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表後服用の分の請求区G100薬剤別に算定点数表の費A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者に対して、血行促進・皮膚保湿剤(ヘパリンナトリウム又はヘパリF000調剤料別に算定点数表