E203令和8年改定コンピューター断層診断
医科 › 点数表
450点
E203令和8年改定E201非放射性キセノン脳血流動態検査2,000点点数表を含み、「E101-3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影及び「E101-4」ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影は含まない。以下同じ。)の種類又は回数にかかわらず、月1回の算定とし、初回のコンピューター断層撮影を実施する日に算定する。A000初診料291点点数表(注5のただし書に規定する2つ目の診療科に係る初診料点数表A000初診料291点点数表を含む。)を算定した日に限り、コンピューター断層診断料を算定できる。第5部 投薬<通則>1 投薬の費用は、第1節調剤料点数表F000調剤料別に算定点数表、第2節処方料点数表F100処方料18点点数表、第3節薬剤料、第4節特定保険医療材料料及び第6節調剤技術基本料点数表F500調剤技術基本料別に算定点数表に掲げる所定点数を合算した点数で算定する。ただし、処方箋を交付した場合は第5節処方箋料点数表F400処方箋料20点点数表に掲げる所定点数のみを算定する。なお、使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている臨床試用医薬品を使用した場合は、薬剤料は算定せず、調剤料点数表F000調剤料別に算定点数表、処方料点数表F100処方料18点点数表、特定保険医療材料料、調剤技術基本料点数表F500調剤技術基本料別に算定点数表のみを算定する。2 別に規定する場合を除き、入院実日数を超えて投薬を算定することができる。退院時の投薬については、服用の日の如何にかかわらず入院患者に対する投薬として扱う。3 投薬時において薬剤の容器を交付する場合は、その実費を徴収できる。4 患者に直接投薬する目的で製品化されている薬剤入りチューブ及び薬剤入り使い捨て容器のように再使用できない薬剤の容器については、患者に容器代金を負担させることは認められない。5 保険医療機関が患者に喘息治療剤の施用のため小型吸入器及び鼻腔・口腔内治療剤の施用のため噴霧・吸入用器具(散粉器)を交付した場合は、患者にその実費負担を求めることができるが、患者が当該吸入器を返還した場合には当該実費を返還しなければならない。6 入院中の患者に月をまたがって投与した薬剤は、投薬の日の属する月により区分する。7 外来において数日分投与しその薬剤を入院後も服用する場合、この入院後服用の分の請求区分は服用の日の如何にかかわらず、外来投与として扱う。8 被保険者が保険医より薬品の授与を受け、持ち帰りの途中又は自宅において薬品を紛失したために(天災地変の他やむを得ない場合を除く。)保険医が再交付した場合は、その薬剤の費用は、被保険者の負担とする。9 「通則4」については、うがい薬のみの投薬が治療を目的としないものである場合には算定しないことを明らかにしたものであり、治療を目的とする場合にあっては、この限りでない。なお、うがい薬とは、薬効分類上の含嗽剤をいう。10 「通則5」の貼付剤とは、鎮痛・消炎に係る効能・効果を有する貼付剤(麻薬若しくは向精神薬であるもの又は専ら皮膚疾患に用いるものを除く。)をいう。ただし、各種がんにおける鎮痛の目的で用いる場合はこの限りでない。11 入院中の患者以外の患者に対して、血行促進・皮膚保湿剤(ヘパリンナトリウム又はヘパリン類似物質に限る。)を処方された場合で、疾病の治療を目的としたものであり、かつ、医師が当該保湿剤の使用が有効であると判断した場合を除き、これを算定しない。12 「通則6」の栄養保持を目的とした医薬品とは、薬効分類がたん白アミノ酸製剤に分類される医薬品のうち、効能又は効果が「一般に、手術後患者の栄養保持」であるものであって、用法及び用量に経口投与が含まれるものをいう。第1節 調剤料点数表F000調剤料別に算定点数表