D409-2令和8年改定センチネルリンパ節生検(片側)
医科 › 点数表
別に算定
D409-2令和8年改定| 併用法 | 5,000点 |
| 単独法 | 3,000点 |
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、乳癌の患者に対して、1については放射性同位元素及び色素を用いて行った場合に、2については放射性同位元素又は色素を用いて行った場合に算定する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。
K476乳腺悪性腫瘍手術別に算定点数表の注1又は注2で算定する。E100シンチグラム(画像を伴うもの)別に算定点数表の「1」部分(静態)(一連につき)により算定する。