(1) 触診及び画像診断の結果、腋窩リンパ節への転移が認められない乳がんに係る手術を予
定している場合のみ算定する。
(2) センチネルリンパ節生検を乳房悪性腫瘍手術と同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に行う場合は、「K476」乳腺
悪性腫瘍手術の注1又は注2で算定する。 (3) センチネルリンパ節生検に伴う放射性同位元素の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表料は、「D500」薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表として算
定する。 (4) 放射性同位元素の検出に要する費用は、「E100」シンチグラム(画像を伴うもの)点数表E100シンチグラム(画像を伴うもの)別に算定点数表
の「1」部分(静態)(一連につき)により算定する。 (5) 摘出したセンチネルリンパ節の病理診断に係る費用は、第13部病理診断の所定点数を算
定する。