施設基準D409-2R6R8

センチネルリンパ節生検(片側)

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令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)

十四センチネルリンパ節生検(片側)の施設基準
(1)当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2)当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

1センチネルリンパ節生検(片側)に関する施設基準

(1) 乳腺外科又は外科の経験を5年以上有しており、乳癌センチネルリンパ節生検を、当該
手術に習熟した医師の指導の下に、術者として5症例以上経験している医師が配置されていること。

(2) 当該保険医療機関が乳腺外科又は外科及び放射線科を標榜しており、当該診療科におい
て常勤の医師が2名以上配置されていること。ただし、「2単独法」のうち、色素のみによるもののみを実施する施設にあっては、放射線科を標榜していなくても差し支えない。

(3) 麻酔科標榜医が配置されていること。

(4) 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。

2届出に関する事項
センチネルリンパ節生検(片側)の施設基準に係る届出は、別添2の様式31の3及び様式52を用いること。

届出書類

様式50の4皮膚悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算
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参照元(1件)