疑義解釈その42026-04-21 発出令和8年改定改定
外科医療確保特別加算の施設基準において、「医科点数表第2章第10部に掲げる長時間かつ高難度な手術(中略)を合わせて年間200例以上実施していること」とされて…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
外科医療確保特別加算疑義解釈同一手術野又は同一病巣に係る手術において、2種類以上の手術を同時 に行った場合に、外科医療確保特別加算の対象手術が従たる手術として所 定点数の 100 分の 50 を算定する場合、当該対象手術に対する当該加算の 点数はどのように考えればよいか。医科診療報酬点数表関係の施設基準において、「医科点数表第2章第10部に掲げる長時間かつ高難度な手術(中略)を合わせて年間200例以上実施していること」とされているが、当該要件は、外科医療確保特別加算疑義解釈同一手術野又は同一病巣に係る手術において、2種類以上の手術を同時 に行った場合に、外科医療確保特別加算の対象手術が従たる手術として所 定点数の 100 分の 50 を算定する場合、当該対象手術に対する当該加算の 点数はどのように考えればよいか。医科診療報酬点数表関係の算定に係る届出を行った特定診療科において、当該対象手術を合算して年間200例以上実施していることを指すものか。
答
回答
そのとおり。【子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算】