J011令和8年改定骨髄穿刺
医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
| 胸骨 | 330点 |
| その他 | 330点 |
加算
| 乳幼児加算 | +110点 | 注6 歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。 |
告示厚生労働省告示
注6 歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
通知算定上の留意事項
「D404」骨髄穿刺と同一日に算定することはできない。
J011令和8年改定| 胸骨 | 330点 |
| その他 | 330点 |
| 乳幼児加算 | +110点 | 注6 歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。 |
注6 歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。