J011令和8年改定

骨髄穿刺

医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
胸骨330点
その他330点
加算
乳幼児加算+110点

注6 歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

告示厚生労働省告示

注6 歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

通知算定上の留意事項
「D404」骨髄穿刺と同一日に算定することはできない。