D237令和8年改定終夜睡眠ポリグラフィー
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別に算定
D237令和8年改定| 携帯用装置を使用した場合 | 720点 |
| 多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合 | 250点 |
| 安全精度管理下で行うもの | 4,760点 |
| 保険医療機関内で又は訪問して実施するもの | 3,570点 |
| その他のもの | 2,000点 |
注1 3のイについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
注2 検査に要した交通費は、患家の負担とする。
C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定している患者又は当該保険医療機関からの依頼により睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置を製作した歯科医療機関から検査の依頼を受けた患者については、治療の効果を判定するため、6月に1回を限度として算定できる。イ 鼻呼吸センサー又は末梢動脈波センサー、気道音センサーによる呼吸状態及び経皮的センサーによる動脈血酸素飽和状態を終夜連続して測定した場合に算定する。この場合の「D214」脈波図、心機図、ポリグラフ検査点数表D214脈波図、心機図、ポリグラフ検査60点点数表、「D223」経皮的動脈血酸素飽和度測定及び「D223-2」終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用は所定点数に含まれる。ウ 数日間連続して測定した場合でも、一連のものとして算定する。エ 診療録に検査結果の要点を記載する。C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定している患者又は当該保険医療機関からの依頼により睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置を製作した歯科医療機関から検査の依頼を受けた患者については、治療の効果を判定するため、6月に1回を限度として算定できる。ウ 「D223」経皮的動脈血酸素飽和度測定及び「D223-2」終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用は所定点数に含まれる。エ 数日間連続して測定した場合でも、一連のものとして算定する。オ 診療録に検査結果の要点を記載する。C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定している患者については、治療の効果を判定するため、初回月に限り2回、翌月以後は1月に1回を限度として算定する。なお、診療報酬明細書の摘要欄に下記(イ)から(ホ)までのいずれかの要件を満たす医学的根拠を記載すること。(イ) 以下のいずれかの合併症を有する睡眠関連呼吸障害の患者① 心疾患、神経筋疾患(脳血管障害を含む。)又は呼吸器疾患(継続的に治療を行っている場合に限る。)② BMI35 以上の肥満③ 生活に常時介護を要する認知機能障害(ロ) 以下のいずれかの睡眠障害の患者① 中枢性過眠症② パラソムニア③ 睡眠関連運動障害④ 睡眠中多発するてんかん発作(ハ) 13 歳未満の小児の患者(ニ) 「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料施設基準C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定している患者であって、(イ)~(ハ)で治療の効果を判定するため、安全精度管理下にCPAPを用いて当該検査を実施する医学的必要性が認められる患者(ホ) その他、安全精度管理が医学的に必要と主治医が認める患者イ 当該検査を実施するに当たっては、下記(イ)から(ニ)までに掲げる検査の全て(睡眠時呼吸障害の疑われない患者については(イ)のみ)を、当該患者の睡眠中8時間以上連続して当該保険医療機関内で測定し、記録すること。また、当該検査は、専ら当該検査の安全及び精度の確保を担当する医師、看護師又は臨床検査技師の下で実施することとし、原則として当該検査の実施中に他の業務を兼任しないこと。(イ) 8極以上の脳波、眼球運動及びおとがい筋筋電図(ロ) 鼻又は口における気流の検知(ハ) 胸壁及び腹壁の換気運動記録(ニ) パルスオキシメーターによる動脈血酸素飽和度連続測定ウ 脳波等の記録速度は、毎秒 1.5 センチメートル以上のものを標準とする。エ 同時に行った検査のうち、「D200」スパイログラフィー等検査点数表D200スパイログラフィー等検査別に算定点数表から本区分「2」までに掲げるもの及び「D239」筋電図検査点数表D239筋電図検査別に算定点数表については、併せて算定できない。オ 測定を開始した後、患者の覚醒等やむを得ない事情により、当該検査を途中で中絶した場合には、当該中絶までに施行した検査に類似する検査項目によって算定する。カ 診療録に、検査結果の要点を記載し、検査中の安全精度管理に係る記録を添付するとともに、診療報酬明細書の摘要欄に、安全精度管理を要した患者の診断名(疑い病名を含む。)、検査中の安全精度管理を担当した従事者の氏名、検査中の安全精度管理に係る記録及び検査結果の要点を記載すること。また、合併症を有する睡眠関連呼吸障害の患者に対して実施した場合は、当該患者の継続的な治療の内容、BMI又は日常生活の状況等の当該検査を実施する医学的な必要性についても診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定している患者については、治療の効果を判定するため、初回月に限り2回、翌月以後は1月に1回を限度として算定できる。(イ) 他の検査により睡眠中無呼吸発作の明らかな患者に対して睡眠時無呼吸症候群の診断を目的として行った場合及び睡眠中多発するてんかん発作の患者又はうつ病若しくはナルコレプシーであって、重篤な睡眠、覚醒リズムの障害を伴うものの患者に対して行った場合。ただし、①から④までに掲げる検査の全て(睡眠時呼吸障害の疑われない患者については①のみ)を当該患者の睡眠中8時間以上連続して当該保険医療機関内で測定し、記録すること。① 脳波、眼球運動及びおとがい筋筋電図② 鼻又は口における気流の検知③ 胸壁及び腹壁の換気運動記録④ パルスオキシメーターによる動脈血酸素飽和度連続測定(ロ) 問診、身体所見又は他の検査所見から睡眠時呼吸障害が強く疑われる患者に対し、睡眠時無呼吸症候群の診断を目的として使用した場合。ただし、当該検査を実施するに当たっては、患家に医師、看護師又は臨床検査技師が訪問し、患者に電極等の装着を行った上で、(イ)の①から④までに掲げる検査の全てを当該患者の睡眠中8時間以上連続して測定し、記録すること。この場合、「注2」に規定する交通費は実費とし、「C000」往診料点数表C000往診料720点点数表等は算定できない。当該検査を実施するに当たっては、(イ)の①から④までに掲げる検査の全て(睡眠時呼吸障害の疑われない患者については(イ)のみ)を当該患者の睡眠中8時間以上連続して測定し、記録する。イ 脳波等の記録速度は、毎秒 1.5 センチメートル以上のものを標準とする。ウ 同時に行った検査のうち、「D200」スパイログラフィー等検査点数表D200スパイログラフィー等検査別に算定点数表から本区分「2」までに掲げるもの及び「D239」筋電図検査点数表D239筋電図検査別に算定点数表については、併せて算定できない。エ 測定を開始した後、患者の覚醒等やむを得ない事情により、当該検査を途中で中絶した場合には、当該中絶までに施行した検査に類似する検査項目によって算定する。オ 診療録に検査結果の要点を記載する。C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定している患者については、治療の効果を判定するため、初回月に限り2回、翌月以後は1月に1回を限度として算定できる。当該検査を実施するに当たっては、 (イ)から(ニ)までに掲げる検査の全てを当該患者の睡眠中8時間以上連続して測定し、記録する。(イ) 脳波、眼球運動及びおとがい筋筋電図(ロ) 鼻又は口における気流の検知(ハ) 胸壁及び腹壁の換気運動記録(ニ) パルスオキシメーターによる動脈血酸素飽和度連続測定イ 脳波等の記録速度は、毎秒 1.5 センチメートル以上のものを標準とする。ウ 同時に行った検査のうち、「D200」スパイログラフィー等検査点数表D200スパイログラフィー等検査別に算定点数表から本区分「2」までに掲げるもの及び「D239」筋電図検査点数表D239筋電図検査別に算定点数表については、併せて算定できない。エ 測定を開始した後、患者の覚醒等やむを得ない事情により、当該検査を途中で中絶した場合には、当該中絶までに施行した検査に類似する検査項目によって算定する。C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定している患者について治療の効果を判定するため、初回月に3回以上実施した場合は、主たるものから並べて1番目及び2番目のものを算定すること。