D237令和8年改定終夜睡眠ポリグラフィー
医科 › 点数表
別に算定
D237令和8年改定| 携帯用装置を使用した場合 | 720点 |
| 多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合 | 250点 |
| 安全精度管理下で行うもの | 4,760点 |
| 保険医療機関内で又は訪問して実施するもの | 3,570点 |
| その他のもの | 2,000点 |
注1 3のイについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
注2 検査に要した交通費は、患家の負担とする。
C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定している患者又は当該保険医療機関からの依頼D214脈波図、心機図、ポリグラフ検査60点点数表、「D223」経皮的動脈血酸素飽和C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定している患者又は当該保険C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定している患者については、治C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定している患者であって、D200スパイログラフィー等検査別に算定点数表から本区分「2」D239筋電図検査別に算定点数表については、併せて算定できない。C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定している患者については、治療の効果を判定すC000往診料720点点数表等は算定できない。D200スパイログラフィー等検査別に算定点数表から本区分「2」D239筋電図検査別に算定点数表については、併せて算定できない。C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定している患者につD200スパイログラフィー等検査別に算定点数表から本区分「2」D239筋電図検査別に算定点数表については、併せて算定できない。C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定している患者について治療の効果を判定するため、