D239令和8年改定筋電図検査
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別に算定
届出書類
関連施設基準
令和8年改定中枢神経磁気刺激による誘発筋電図
1中枢神経磁気刺激による誘発筋電図に関する施設基準
施設共同利用率について別添2の様式26に定める計算式により算出した数値が100分の20以上であること。
2届出に関する事項
中枢神経磁気刺激による誘発筋電図の施設基準に係る届出は、別添2
令和8年改定単線維筋電図
1単線維筋電図に関する施設基準
(1) 脳神経内科、リハビリテーション科又は小児科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 脳神経内科、リハビリテーション科又は小児科を担当する常勤の医師(専ら神経系疾患
の診療を担当した経験を10
令和8年改定睡眠時歯科筋電図検査
1睡眠時歯科筋電図検査に関する施設基準
(1) 当該療養を行うにつき、十分な経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
(2) 当該保険医療機関内に歯科用筋電計を備えていること。
2届出に関する事項
睡眠時歯科筋電図検査の施設