D214令和8年改定

脈波図、心機図、ポリグラフ検査

医科 › 点数表
60
令和8年改定60
区分
1検査60
2検査80
3又は4検査130
5又は6検査180
7検査以上220
血管伸展性検査100
告示厚生労働省告示

注1 数種目を行った場合でも同時に記録を行った最高検査数により算定する。

注2 脈波図、心機図又はポリグラフ検査の一部として記録した心電図は、検査数に数えない。

注3 検査の実施ごとに1から6までに掲げる所定点数を算定する。

通知算定上の留意事項
(1) 脈波図については、次に掲げる検査を2以上行った場合であり、脈波曲線を描写し記録した場合に算定する。ア 心及び肝拍動図イ 動脈波ウ 静脈波エ 容積脈波オ 指尖脈波カ 心尖(窩)拍動図また、心機図とは各種脈波図と心電図、心音図検査等の2以上を同時に記録し、循環機能の解析を行う検査である。
(2) 「1」から「5」までの検査数については、種目又は部位を順次変えて検査した場合であっても、一連の検査のうちの最高検査数による。
(3) 運動又は薬剤の負荷による検査を行った場合には、負荷前後の検査をそれぞれ1回の検査として算定し、複数の負荷を行った場合であっても、負荷の種類及び回数にかかわらず、所定点数の 100 分の 200 を限度として算定する。
(4) 「6」の血管伸展性検査は、描写し記録した脈波図により脈波伝達速度を求めて行うものであり、このために行った脈波図検査と併せて算定できない。
(5) 閉塞性動脈硬化症は、「6」の血管伸展性検査により算定する。