C152-2令和8年改定持続血糖測定器加算
医科 › 点数表
別に算定
C152-2令和8年改定| 2個以下の場合 | 1,320点 |
| 3個又は4個の場合 | 2,640点 |
| 5個以上の場合 | 3,300点 |
| 2個以下の場合 | 1,320点 |
| 3個又は4個の場合 | 2,640点 |
| 5個以上の場合 | 3,300点 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、持続血糖測定器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
注2 当該患者に対して、プログラム付きシリンジポンプ又はプログラム付きシリ
ンジポンプ以外のシリンジポンプを用いて、トランスミッターを使用した場合は、第1款の所定点数にそれぞれ3,230点又は2,230点を加算する。ただし、この場合において、区分番号C152に掲げる間歇けつ注入シリンジポンプ加算は算定できない。
C152-2持続血糖測定器加算施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定する場合は、(1)のいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、(1)のイの(ロ)に該当する場合、直近の空腹時血清Cペプチドの測定値を併せて記載すること。C152間歇注入シリンジポンプ加算別に算定点数表と当該加算は、併せて算定できない。ただし、間歇注入インスリンポンプと連動していない持続血糖測定器については「注2」の加算を算定できず、間歇注入インスリンポンプを併用した場合には「C152」間歇注入シリンジポンプ加算点数表C152間歇注入シリンジポンプ加算別に算定点数表を併せて算定できる。C152間歇注入シリンジポンプ加算別に算定点数表を併せて算定できる。C101在宅自己注射指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定すべき指導管理を行った場合は、退院の日に限り、在宅自己注射指導管理料施設基準C101在宅自己注射指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の所定点数及び持続血糖測定器加算施設基準C152-2持続血糖測定器加算施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の点数を算定できる。この場合において、当該保険医療機関において当該退院月に外来、往診又は訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療において在宅自己注射指導管理料施設基準C101在宅自己注射指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定すべき指導管理を行った場合であっても、指導管理の所定点数及び持続血糖測定器加算施設基準C152-2持続血糖測定器加算施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療は算定できない。