C152-2令和8年改定持続血糖測定器加算
医科 › 点数表
別に算定
C152-2令和8年改定| 2個以下の場合 | 1,320点 |
| 3個又は4個の場合 | 2,640点 |
| 5個以上の場合 | 3,300点 |
| 2個以下の場合 | 1,320点 |
| 3個又は4個の場合 | 2,640点 |
| 5個以上の場合 | 3,300点 |
注2 当該患者に対して、プログラム付きシリンジポンプ又はプログラム付きシリ
ンジポンプ以外のシリンジポンプを用いて、トランスミッターを使用した場合は、第1款の所定点数にそれぞれ3,230点又は2,230点を加算する。ただし、この場合において、区分番号C152に掲げる間歇けつ注入シリンジポンプ加算は算定できない。
A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者であって次に掲げる者に対して、持続的に測定した血糖点数表D007血液化学検査別に算定点数表値に基D007血液化学検査別に算定点数表測定器を使用した場合に算定する。D007血液化学検査別に算定点数表測定器を用いる場合D007血液化学検査別に算定点数表コントロールが不安定な1型糖尿病点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表患者又は膵全摘後の患者であって、持続D007血液化学検査別に算定点数表発作を繰り返す等重篤な有害事象がおきている血糖点数表D007血液化学検査別に算定点数表コントロールが不安定B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表患者であって、医師の指示に従い血糖点数表D007血液化学検査別に算定点数表コントロールを行う意志のある、D007血液化学検査別に算定点数表測定器を用いる場合B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表患者又は膵全摘後の患者であって、皮下インスD007血液化学検査別に算定点数表発作を繰り返す等重篤な有害事象がおきている血糖点数表D007血液化学検査別に算定点数表コンB001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表患者であって、医師の指示に従い血糖点数表D007血液化学検査別に算定点数表コントロールC152-2持続血糖測定器加算施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定する場合は、(1)のいずれに該当するかを診療報酬明細書のD007血液化学検査別に算定点数表測定器を用いる場合、 同一月において、C152間歇注入シリンジポンプ加算別に算定点数表と当該加算は、併せて算定できない。ただし、D007血液化学検査別に算定点数表測定器については「注2」の加算をD007血液化学検査別に算定点数表測定器と間歇注入インスリンポンプを併A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者に対して、退院時に「C101」在宅自己注射指導管理料施設基準C101在宅自己注射指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定すべき指C101在宅自己注射指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の所定点数及び持続血C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表又は訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表において在宅自己注射指導管理料施設基準C101在宅自己注射指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定すべき指導管理をC152-2持続血糖測定器加算施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療は算定できない。D007血液化学検査別に算定点数表測定器を用いる場合には、次のいずれもD007血液化学検査別に算定点数表測定器の使用方法D007血液化学検査別に算定点数表測定器の結果に基づく低血糖点数表D007血液化学検査別に算定点数表及び高血糖点数表D007血液化学検査別に算定点数表への対応、及び持続血D007血液化学検査別に算定点数表測定を行うこと等、必要なB001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表の治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有し、持続血糖点数表D007血液化学検査別に算定点数表測定器にB001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表の治療に関し、持続皮下インスリン注入療法に従事した経験を2年以D007血液化学検査別に算定点数表測定器に係る適切な研修を修了した常勤の看護師、薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師又は臨B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表患者への生活習慣改善の意義・基礎知識、評価方法、セルフケア支援、D007血液化学検査別に算定点数表測定器に関する理解・活用及び事例分析・評価等の内容が含まれているD007血液化学検査別に算定点数表測定器を用いる場合は、患者ごとに指導