施設基準C152-2R6R8

持続血糖測定器加算

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令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)

六の八持続血糖測定器加算の施設基準

(1)間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合イ当該保険医療機関内に当該測定器の使用につき必要な医師が配置されていること。ロ当該測定器の使用につき十分な体制が整備されていること。

(2)間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合イ当該保険医療機関内に当該測定器の使用につき必要な医師が配置されていること。ロ当該測定器の使用につき十分な体制が整備されていること。

通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

1 持続血糖測定器加算に関する施設基準

(1) 間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合ア 糖尿病の治療に関し、専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有する常勤の医師が

1名以上配置されていること。イ 持続皮下インスリン注入療法を行っている保険医療機関であること。

(2) 間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合ア 糖尿病の治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有し、持続血糖測定器に係る適切な研修を修了した常勤の医師が1名以上配置されていること。イ 持続皮下インスリン注入療法を行っている保険医療機関であること。ウ 糖尿病の治療に関し、持続皮下インスリン注入療法に従事した経験を2年以上有し、持続血糖測定器に係る適切な研修を修了した常勤の看護師、薬剤師又は臨床検査技師が1名以上配置されていること。エ ア及びウに掲げる適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。(イ) 医療関係団体が主催する研修であること。(ロ) 糖尿病患者への生活習慣改善の意義・基礎知識、評価方法、セルフケア支援、持続血糖測定器に関する理解・活用及び事例分析・評価等の内容が含まれているものであること。2 届出に関する事項持続血糖測定器加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 24 の5を用いること。

届出書類

様式24の5持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合)及び皮下連続式グルコース測定
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