C152令和8年改定間歇注入シリンジポンプ加算
医科 › 点数表
別に算定
C152令和8年改定| プログラム付きシリンジポンプ | 2,500点 |
| 1以外のシリンジポンプ | 1,500点 |
C101在宅自己注射指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定すべき指導管理を行った場合は、退院の日に限り、在宅自己注射指導管理料施設基準C101在宅自己注射指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の所定点数及び間歇注入シリンジポンプ加算の点数を算定できる。この場合において、当該保険医療機関において当該退院月に外来、往診又は訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療において在宅自己注射指導管理料施設基準C101在宅自己注射指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定すべき指導管理を行った場合であっても、指導管理の所定点数及び間歇注入シリンジポンプ加算は算定できない。