疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料について、「当該患者の計画的 な医学管理を行う医師」が療養上必要な指導を行うことを求…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料点数表C015在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料200点点数表について、「当該患者の計画的 な医学管理を行う医師」が療養上必要な指導を行うことを求めているが、 患者の主治医と同一の医療機関に所属する医師であって、当該患者の治療 方針等を検討するカンファレンスに定期的に参加し、主治医が対応困難な 時間帯に対応する者として主治医から患者に説明し、同意が得られている 医師が当該指導を実施した場合であっても当該加算を算定することは可能 か。
答
回答
可能。 【在宅腫瘍化学療法注射指導管理料点数表C108-2在宅腫瘍化学療法注射指導管理料1,500点点数表】