C103令和8年改定在宅酸素療法指導管理料
医科 › 点数表
別に算定
C103令和8年改定| チアノーゼ型先天性心疾患の場合 | 520点 |
| その他の場合 | 2,400点 |
注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、2を算定する患者について、前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、遠隔モニタリングを用いて療養上必要な指導を行った場合は、遠隔モニタリング加算として、150点に当該期間の月数(当該指導を行った月に限り、2月を限度とする。)を乗じて得た点数を、所定点数に加算する。
C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表酸素療法とは、ファロー四徴症、大血管転位症、C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表で行われる救命的な酸素吸C103在宅酸素療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料をC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表酸素療法とは、諸種の原因による高度慢性呼吸不全例、B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等の患者のうち、安定した病態にある退院患者及び手術待機C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表で患者自らが酸素吸入を実施するものをC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表酸素療法導入C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表酸素療法を必要であると認めたもの、B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等患者のうち、医師の診断により、NYHAⅢ度以上であると認められ、睡眠時C103在宅酸素療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料の算定に当たっては、動脈血酸素分圧の測定を月1回程度実施C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表酸素療法を指示した医師は、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表酸素療法のための酸素投与方法(使用機器、ガスC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表酸素療法を実施する保険医療機関又は緊急時に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表するための施設は、次の機械及E002撮影別に算定点数表装置(常時実施できる状態であるもの)C103在宅酸素療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料を算定している患者(入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者を除く。)については、J045人工呼吸別に算定点数表器治療、G100薬剤別に算定点数表及び特定保A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以