C103令和8年改定在宅酸素療法指導管理料
医科 › 点数表
別に算定
C103令和8年改定| チアノーゼ型先天性心疾患の場合 | 520点 |
| その他の場合 | 2,400点 |
注1 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅酸素療法に関する指導管理を行った場合に算定する。
注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、2を算定する患者について、前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、遠隔モニタリングを用いて療養上必要な指導を行った場合は、遠隔モニタリング加算として、150点に当該期間の月数(当該指導を行った月に限り、2月を限度とする。)を乗じて得た点数を、所定点数に加算する。
C103在宅酸素療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料を算定する場合には、これに使用する小型酸素ボンベ又はクロレート・キャンドル型酸素発生器は当該保険医療機関が患者に提供すること。C103在宅酸素療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料の算定に当たっては、動脈血酸素分圧の測定を月1回程度実施し、その結果について診療報酬明細書に記載すること。この場合、適応患者の判定に経皮的動脈血酸素飽和度測定器による酸素飽和度を用いることができる。ただし、経皮的動脈血酸素飽和度測定器、経皮的動脈血酸素飽和度測定及び終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用は所定点数に含まれており別に算定できない。C103在宅酸素療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料を算定している患者(入院中の患者を除く。)については、「J024」酸素吸入、「J024-2」突発性難聴に対する酸素療法、「J025」酸素テント、「J026」間歇的陽圧吸入法、「J026-3」体外式陰圧人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表器治療、「J018」喀痰吸引、「J018-3」干渉低周波去痰器による喀痰排出及び「J026-2」鼻マスク式補助換気法(これらに係る酸素代も含む。)の費用(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)は算定できない。