疑義解釈その62026-05-22 発出令和8年改定改定

「主として患者が操作等を行うプログラム医療機器であって、保険適用期間の終了後において患者の希望に基づき使用することが適当と認められるものの使用」における特別…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「主として患者が操作等を行うプログラム医療機器であって、保険適用期間の終了後において患者の希望に基づき使用することが適当と認められるものの使用」における特別の料金の徴収についての患者への説明は、患者が使用するプログラム医療機器を用いて行っても差し支えないか。

回答

差し支えない。【退院前訪問指導料

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