回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準である自宅退院患者 に対する退院前訪問指導の実施割合の算出に当たっては、「診療報酬の算定 方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医 発 0305 第6号)の「B007」退院前訪問指導料点数表B007退院前訪問指導料580点点数表の(2)に基づき、1人の 患者に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表後早期と退院前の2回の訪問指導を行った場合であっても、分子 となる患者数は1人として算出するのか。
B007
A100
そのとおり。