疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定

回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準である自宅退院患者 に対する退院前訪問指導の実施割合の算出に当たっては、「…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準である自宅退院患者 に対する退院前訪問指導の実施割合の算出に当たっては、「診療報酬の算定 方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医 発 0305 第6号)の「B007」退院前訪問指導料の(2)に基づき、1人の 患者に入院後早期と退院前の2回の訪問指導を行った場合であっても、分子 となる患者数は1人として算出するのか。

回答

そのとおり。

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