B001-2-8令和8年改定外来放射線照射診療料
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298点
B001-2-8令和8年改定注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を要する入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者に対して、放射線治療の実施に関し必要な診療を行った場合に、7日間に1回に限り算定する。
注2 外来放射線照射診療料施設基準B001-2-8外来放射線照射診療料施設基準 › 特掲診療料を算定する日から起算して7日以内の期間に4日以上の放射線治療を予定していない場合には、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
注3 外来放射線照射診療料施設基準B001-2-8外来放射線照射診療料施設基準 › 特掲診療料を算定する日から起算して7日以内の期間においては、当該放射線治療の実施に係る区分番号A000に掲げる初診料点数表A000初診料291点点数表(注16に規定する加算を除く。)、区分番号A001に掲げる再診料点数表A001再診料76点点数表(注19に規定する加算を除く。)及び区分番号A002に掲げる外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表(注10に規定する加算を除く。)
は、算定しない。
A000初診料291点点数表、A001再診料76点点数表又は「A002」外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表は算定できないものとし、当該7日間A000初診料291点点数表、「A001」再診料点数表A001再診料76点点数表又は「A002」外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表を算定せずB001-2-8外来放射線照射診療料施設基準 › 特掲診療料を算定した場合にあっては、第2日目以降の看護師、診療放射