B001-2-6令和8年改定B001-2-6令和8年改定| 救急搬送医学管理料1 | 800点 |
| 救急搬送医学管理料2 | 600点 |
| 救急搬送医学管理料3 | 200点 |
| 夜間休日救急医学管理料1 | 600点 |
| 夜間休日救急医学管理料2 | 400点 |
| 夜間休日救急医学管理料3 | 50点 |
| 救急外来緊急検査対応加算1 | 300点 |
| 救急外来緊急検査対応加算2 | 200点 |
| 土曜日、日曜日又は祝日における夜間の場合 | 300点 |
| 土曜日、日曜日又は祝日以外の日における夜間の場合 | 250点 |
| 土曜日、日曜日又は祝日における夜間以外の時間の場合 | 200点 |
| 精神科疾患患者等受入加算 | +400点 | 注4 急性薬毒物中毒(アルコール中毒を除く。)と診断された患者又は過去6月以内に精神科受診の既往がある患者に対して必要な医学管理を行った場合には、精神科疾患患者等受入加算として、400点を所定点数に加算する。 |
| 救急時医療情報取得加算 | +50点 | 注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1又は注2に規定する患者であって、意識障害の患者に対し、救急時医療情報閲覧機能及び電子処方箋の仕組みを用いて診療情報を取得した場合に、救急時医療情報取得加算施設基準 |
| 時間外救急搬送加算 | +300点 | 注6 1について、土曜日、日曜日若しくは祝日又は夜間において、救急用の自動車等により緊急に搬送された患者に対して必要な医学管理を行った場合には、当該患者が受診した時間の区分に従い、時間外施設基準 |
| 院内トリアージ実施体制加算 | +50点 | 注7 2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関においては、院内トリアージ実施体制加算として、50点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号B001-2-2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料施設基準 |
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、救急用の自動車等により緊急に搬送された患者に対して必要な医学管理を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ算定する。
注2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間(土曜日以外の日(休日を除く。)にあっては、夜間に限る。)、休日又は深夜において救急外来を受診した患者(救急用の自動車等により緊急に搬送された患者を除く。)に対して必要な医学管理を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ算定する。
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該患者に対して、診療に基づき検査、画像診断、処置又は注射を実施する必要性を認め、区分番号D006に掲げる出血・凝固検査点数表D006出血・凝固検査別に算定点数表、区分番号D007に掲げる血液化学検査点数表D007血液化学検査別に算定点数表、区分番号D011に掲げる免疫血液学的検査点数表D011免疫血液学的検査別に算定点数表、区分番号D018に掲げる細菌培養同定検査点数表D018細菌培養同定検査別に算定点数表、区分番号E200に掲げるコンピューター断層撮影点数表E002撮影別に算定点数表(CT撮影点数表E002撮影別に算定点数表)、区分番号E202に掲げる磁気共鳴コンピューター断層撮影点数表E002撮影別に算定点数表(MRI撮影点数表E002撮影別に算定点数表)、第6部第1節第1款注射実施料(区分番号G000に掲げる皮内、皮下及び筋肉内注射並びに区分番号G001に掲げる静脈内注射を除く。)又は第9部第1節処置料(区分番号J063に掲げる留置カテーテル設置点数表J063留置カテーテル設置40点点数表、区分番号J119に掲げる消炎鎮痛等処置及び区分番号J119-2に掲げる腰部又は胸部固定帯固定を除く。)を算定する場合は、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 救急外来緊急検査対応加算1 300点
ロ 救急外来緊急検査対応加算2 200点
注4 急性薬毒物中毒(アルコール中毒を除く。)と診断された患者又は過去6月以内に精神科受診の既往がある患者に対して必要な医学管理を行った場合には、精神科疾患患者等受入加算として、400点を所定点数に加算する。
注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1又は注2に規定する患者であって、意識障害の患者に対し、救急時医療情報閲覧機能及び電子処方箋の仕組みを用いて診療情報を取得した場合に、救急時医療情報取得加算施設基準A001医療情報取得加算施設基準 › 基本診療料 › 初・再診料として、月に1回に限り、50点を所定点数に加算する。
注6 1について、土曜日、日曜日若しくは祝日又は夜間において、救急用の自動車等により緊急に搬送された患者に対して必要な医学管理を行った場合には、当該患者が受診した時間の区分に従い、時間外施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料救急搬送加算として、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ 土曜日、日曜日又は祝日における夜間の場合300点
ロ 土曜日、日曜日又は祝日以外の日における夜間の場合250点
ハ 土曜日、日曜日又は祝日における夜間以外の時間の場合200点
注7 2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関においては、院内トリアージ実施体制加算として、50点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号B001-2-2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料施設基準B001-2-2地域連携小児夜間・休日診療料施設基準 › 特掲診療料の注2に規定する院内トリアージ実施体制加算及び区分番号B001-2-4に掲げる地域連携夜間・休日診療料施設基準B001-2-4地域連携夜間・休日診療料施設基準 › 特掲診療料の注2に規定する院内トリアージ実施体制加算は別に算定できない。
B001-2-6救急外来医学管理料施設基準 › 特掲診療料は、救急外来を受診した患者に対する初期診療の実施にあたり十A002外来診療料77点点数表を評価するものであり、救急医療機関(医療法第30条の4の規定に基A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料(土曜日以B001-2-6救急外来医学管理料施設基準 › 特掲診療料の「注3」に掲げA002外来診療料77点点数表を応需する時間帯としてそれぞれの施設基準を満たす体制A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料、深夜又は休日A001医療情報取得加算施設基準 › 基本診療料 › 初・再診料における意識障害の患者とは次に掲げるA000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料救急搬送加算の対象患者は、土曜日、日曜日若しくは祝日A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料、休日又は深夜におい