(1) 「3」のRh(その他の因子)血液型については、同一検体による検査の場合は因子の種
類及び数にかかわらず、所定点数を算定する。
(2) 「4」の不規則抗体は、輸血点数表K920輸血別に算定点数表歴又は妊娠歴のある患者に対し、第2章第10部手術第7款
の各区分に掲げる胸部手術、同部第8款の各区分に掲げる心・脈管手術、同部第9款の各
区分に掲げる腹部手術又は 「K8 7 7」 子宮全摘術点数表K877子宮全摘術28,210点点数表、 「K 8 7 9」 子宮悪性腫瘍手術点数表K879子宮悪性腫瘍手術69,440点点数表、
「K889」子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)点数表K889子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)58,500点点数表、「K898」帝王切開術点数表K898帝王切開術別に算定点数表若しくは「K9
12」異所性妊娠手術点数表K912異所性妊娠手術別に算定点数表が行われた場合に、手術の当日に算定する。
また、手術に際して輸血点数表K920輸血別に算定点数表が行われた場合は、本検査又は「K920」輸血点数表K920輸血別に算定点数表の「注6」に
定める不規則抗体検査加算のいずれかを算定する。
この場合、診療報酬明細書の摘要欄に輸血点数表K920輸血別に算定点数表歴がある患者又は妊娠歴がある患者のいずれ
に該当するかを記載する。 (3) 「6」の血小板関連IgG(PA-IgG)は、特発性血小板減少性紫斑病の診断又は
経過判定の目的で行った場合に算定する。
(4) 血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体(IgG抗体)、血小板第4因子-ヘパリン複合
体抗体(IgG、IgM及びIgA抗体)、血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体定性
ア 「9」の血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体(IgG抗体)、「10」の血小板第4
因子-ヘパリン複合体抗体(IgG、IgM及びIgA抗体) 及び「11」の血小板第4
因子-ヘパリン複合体抗体定性は、ヘパリン起因性血小板減少症の診断を目的として行
った場合に算定する。
イ 「11」の血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体定性は、イムノクロマト法により測定
した場合に算定する。
ウ 一連の検査で、「9」の血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体(IgG抗体)、「10」
の血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体(IgG、IgM及びIgA抗体) 及び「11」
の血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体定性を測定した場合は、主たるもののみ算定す
る。