(1) 「3」のRh(その他の因子)血液型については、同一検体による検査の場合は因子の種類及び数にかかわらず、所定点数を算定する。
(2) 「4」の不規則抗体は、輸血歴又は妊娠歴のある患者に対し、第2章第 10 部手術第7款の各区分に掲げる胸部手術、同部第8款の各区分に掲げる心・脈管手術、同部第9款の各区分に掲げる腹部手術又は「K877」子宮全摘術点数表K877子宮全摘術28,210点点数表、「K879」子宮悪性腫瘍手術点数表K879子宮悪性腫瘍手術69,440点点数表、「K889」子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)点数表K889子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)58,500点点数表、「K898」帝王切開術点数表K898帝王切開術別に算定点数表若しくは「K912」異所性妊娠手術点数表K912異所性妊娠手術別に算定点数表が行われた場合に、手術の当日に算定する。また、手術に際して輸血が行われた場合は、本検査又は「K920」輸血の「注6」に定める不規則抗体検査加算のいずれかを算定する。この場合、診療報酬明細書の摘要欄に輸血歴がある患者又は妊娠歴がある患者のいずれに該当するかを記載する。 (3) 「6」の血小板関連IgG(PA-IgG)は、特発性血小板減少性紫斑病の診断又は経過判定の目的で行った場合に算定する。
(4) 血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体(IgG抗体)、血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体(IgG、IgM及びIgA抗体)、血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体定性ア 「9」の血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体(IgG抗体)、「10」の血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体(IgG、IgM及びIgA抗体)及び「11」の血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体定性は、ヘパリン起因性血小板減少症の診断を目的として行った場合に算定する。イ 「11」の血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体定性は、イムノクロマト法により測定した場合に算定する。ウ 一連の検査で、「9」の血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体(IgG抗体)、「10」の血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体(IgG、IgM及びIgA抗体)及び「11」の血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体定性を測定した場合は、主たるもののみ算定する。