疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

「A246-3」 医療的ケア児(者)入院前支援加算について、患者が 通所している障害福祉サービス事業所へ訪問し、当該加算…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「A246-3」 医療的ケア児(者)入院前支援加算について、患者が 通所している障害福祉サービス事業所へ訪問し、当該加算を算定すべき入 院前支援を行った場合、当該加算を算定する事はできるか。

回答

患者の状態、必要な処置等を確認できる場合であって、居宅において患 者に対してケアを行っている者がその場にいて、療養生活環境を確認でき 医-20 る場合に限り、患者が通所している障害福祉サービス事業所等への訪問で も当該加算を算定することができる。 【認知症ケア加算

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