疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
「A247」認知症ケア加算1の施設基準において、 「認知症ケアチーム は、第1の7の(4)に規定する身体的拘束最小化チー…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A247」認知症ケア加算施設基準A247認知症ケア加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算1の施設基準において、 「認知症ケアチーム は、第1の7の(4)に規定する身体的拘束最小化チームを兼ねることは差 し支えない」とされているが、認知症ケアチームの専任の常勤看護師が身 体的拘束最小化チームチームに係る業務を兼務した時間は、認知症ケアチ ームの業務として施設基準で求める「原則週 16 時間以上、認知症ケアチー ムの業務に従事すること」に含めてよいか。
答
回答
含めてよい。 【地域医療体制確保加算施設基準A252地域医療体制確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算】