疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

早期栄養介入管理加算について、複数の治療室を有する保険医療機関 においては、専任の管理栄養士は、複数の治療室を担当するも…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

早期栄養介入管理加算について、複数の治療室を有する保険医療機関 においては、専任の管理栄養士は、複数の治療室を担当するものとして届 出を行うことが可能か。

回答

可能。ただし、専任の管理栄養士が複数の治療室を担当している場合であ っても、管理栄養士の数は、当該治療室の入院患者の数の合計数が 10 又は その端数を増すごとに1以上であること。 なお、早期栄養介入管理加算又は区分番号「A233-2」栄養サポート チーム加算を算定する1日当たりの患者数は、専任の管理栄養士1名につ き、合わせて 15 名以下であること。

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