施設基準B001-2-3R6R8

乳幼児育児栄養指導料

医科 › 施設基準 › 特掲診療料
令和8年改定施設基準
告示未収録 — 厚生労働省告示 ↗ をご参照ください
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

1乳幼児育児栄養指導料の注2に関する施設基準
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
2届出に関する事項
乳幼児育児栄養指導料の注2に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出
を行っていればよく、乳幼児育児栄養指導料の注2として特に地方厚生(支)局長に対して、届
出を行う必要はないこと。

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