施設基準
B001-2-3R6R8乳幼児育児栄養指導料
医科 › 施設基準 › 特掲診療料
令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)
四の二 乳幼児育児栄養指導料の注2に規定する施設基準情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い
1乳幼児育児栄養指導料の注2に関する施設基準情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料の届出を行っていること。
2届出に関する事項乳幼児育児栄養指導料の注2に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料の届出を行っていればよく、乳幼児育児栄養指導料の注2として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。