施設基準B001-2-3R6R8

乳幼児育児栄養指導料

医科 › 施設基準 › 特掲診療料
令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)

四の二 乳幼児育児栄養指導料の注2に規定する施設基準情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

1乳幼児育児栄養指導料の注2に関する施設基準情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。

2届出に関する事項乳幼児育児栄養指導料の注2に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、乳幼児育児栄養指導料の注2として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

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