疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定

「A230-5」精神科慢性身体合併症管理加算について、「この場合に おいて、区分番号A230-3に掲げる精神科身体合併症…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「A230-5」精神科慢性身体合併症管理加算について、「この場合に おいて、区分番号A230-3に掲げる精神科身体合併症管理加算は別に算 定できない。」とあるが、精神科慢性身体合併症管理加算に係る診察に併せ て精神科身体合併症管理加算に係る診療を行った場合、「精神科身体合併症 管理加算」は算定できるのか。

回答

算定できない。なお、「精神科慢性身体合併症管理加算」に係る診察を行 った日とは別の日に「精神科身体合併症管理加算」に係る診療を行った場 合は、「精神科身体合併症管理加算」を算定できる。 【精神科急性期医師配置加算

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