疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定

令和8年度診療報酬改定において、リハビリテーション実施計画書及び リハビリテーション総合実施計画書の説明について、回復期…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

令和8年度診療報酬改定において、リハビリテーション実施計画書及び リハビリテーション総合実施計画書の説明について、回復期リハビリテーシ ョン病棟以外では「医師の指示を受けた看護師、理学療法士、作業療法士若 しくは言語聴覚士」が実施することが可能となったが、医師の指示はどのよ うに受ければよいか。医師の指示について診療録への記載が必要か。

回答

リハビリテーション実施計画書(総合実施計画書)を作成した医師が他 の職種による説明が可能と判断した症例については、当該医師が文書又は 口頭で、計画書の内容を医師以外が行ってよい旨の指示を行うこと。なお、 当該指示について必ずしも診療録への記載は要しない。 これに伴い、 「疑義解釈資料の送付について(その1)」 (令和4年3月 31 日事務連絡)別添1の問 201 及び「疑義解釈資料の送付について(その1)」 (令和2年3月 31 日)別添1の問 121 は廃止する。 【精神科慢性身体合併症管理加算

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