疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
「A226-2」緩和ケア診療加算等の届出において緩和ケアに関する 研修を修了していることが確認できる文書を添付することと…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A226-2」緩和ケア診療加算施設基準A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算等の届出において緩和ケアに関する 研修を修了していることが確認できる文書を添付することとされているが、 「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠 した緩和ケア研修会」の修了証書には厚生労働省健康・生活衛生局長の印が 必要か。
答
回答
「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」(令 和7年 11 月 27 日一部改正)様式2のとおり、公印省略として構わない。 なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成 22 年3月 29 日事務連絡)別添1の問 54 は廃止する。 【腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術施設基準K879-2腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術施設基準 › 特掲診療料】